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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二十九条 (特定油)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(特定油)

第二十九条

第三十八条第一項第一号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油(以下「特定油」という。)とする。

  1. 原油
  2. 日本産業規格K二二〇五(重油)に適合する重油
  3. 前号の重油以外の重油で日本産業規格K二二五四(石油製品―蒸留試験方法)の五により試験したときに摂氏三百四十度以下の温度で体積の五十パーセントを超える量が蒸留される重油以外の重油
  4. 潤滑油
  5. 前各号に掲げる油を含む油性混合物

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(様式等に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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