(特定油)
第二十九条
法第三十八条第一項第一号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油(以下「特定油」という。)とする。
- 一原油
- 二日本産業規格K二二〇五(重油)に適合する重油
- 三前号の重油以外の重油で日本産業規格K二二五四(石油製品―蒸留試験方法)の五により試験したときに摂氏三百四十度以下の温度で体積の五十パーセントを超える量が蒸留される重油以外の重油
- 四潤滑油
- 五前各号に掲げる油を含む油性混合物
法第三十八条第一項第一号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油(以下「特定油」という。)とする。
この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。