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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十条 (通報を必要とする油の濃度及び量の基準)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(通報を必要とする油の濃度及び量の基準)

第三十条

第三十八条第一項第一号の国土交通省令で定める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。

  1. 特定油分(排出される油に含まれる前条第一号から第四号までに掲げる特定油をいう。以下同じ。)の濃度が、排出される特定油一万立方センチメートル当たり十立方センチメートルであること。
  2. 特定油の量が、百リットルの特定油分を含む量であること。

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(権限の委任)

改正法附則第二条第一項及び第二項、第九条第六項、第十二条第一項並びに同条第三項において準用する船舶安全法第九条第三項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(物件が本邦にある場合にあっては当該物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、物件が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)が行う。

2前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該物件の所在地が運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。

3改正法附則第九条第六項に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。

4前項の規定により管区海上保安本部長が行うことができることとされた権限は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。

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