第三十条の二 法第三十八条第一項第二号の国土交通省令で定める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。一油分の濃度が、排出される油一万立方センチメートル当たり十立方センチメートルであること。二油の量が、百リットルの油分を含む量であること。 e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗