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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十条の二

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令

第三十条の二

第三十八条第一項第二号の国土交通省令で定める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。

  1. 油分の濃度が、排出される油一万立方センチメートル当たり十立方センチメートルであること。
  2. 油の量が、百リットルの油分を含む量であること。

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