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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十条の二の二 (通報を必要とする有害液体物質等の量)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(通報を必要とする有害液体物質等の量)

第三十条の二の二

第三十八条第一項第三号の国土交通省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる有害液体物質等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる量とする。

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