(通報を必要とするばら積み以外の方法で輸送される物質及びその量) 第三十条の二の三 法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める物質は、令別表第一第一号に掲げるX類物質等と同程度に有害であるものとして告示で定める物質とする。 e-Gov法令検索で第三十条の二の三を開く ↗