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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十条の二の三 (通報を必要とするばら積み以外の方法で輸送される物質及びその量)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(通報を必要とするばら積み以外の方法で輸送される物質及びその量)

第三十条の二の三

第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める物質は、令別表第一第一号に掲げるX類物質等と同程度に有害であるものとして告示で定める物質とする。

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