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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十条の三 (海難による船舶からの油等の排出のおそれがある場合における通報)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(海難による船舶からの油等の排出のおそれがある場合における通報)

第三十条の三

第三十八条第二項の規定により当該船舶の船長が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 海難があつた日時及び場所
  2. 海難の概要
  3. 通報時における風及び海面の状態
  4. 油等の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置
  5. 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港
  6. 当該船舶の船舶所有者の氏名又は名称及び住所
  7. 当該船舶に積載されている油等の種類及び量
  8. 第三十八条第一項第四号に規定する物質の排出のおそれがある場合にあつては、当該船舶に積載されている容器の種類及び数量
  9. 当該船舶に備え付けられている排出された油等による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量

2第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第二項の規定による通報について準用する。

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