(法第三十九条の五の国土交通省令で定める場所)
第三十三条の十六
法第三十九条の五の国土交通省令で定める場所は、航行中の同条に規定する船舶が所在する場所へ、船舶により二時間(海域の状況等の事由によりやむを得ないと認められる場合にあつては、三時間)以内に到達することができる場所とする。
法第三十九条の五の国土交通省令で定める場所は、航行中の同条に規定する船舶が所在する場所へ、船舶により二時間(海域の状況等の事由によりやむを得ないと認められる場合にあつては、三時間)以内に到達することができる場所とする。