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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十三条の十七 (特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等の委託)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等の委託)

第三十三条の十七

第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保を他の者に委託するときは、第三十三条の十四及び第三十三条の十五に規定するところにより、前条に規定する場所に、当該資材を備え付け、当該機械器具を配備し、及び当該要員を確保することができる者に委託しなければならない。

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