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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十三条の十 (油回収装置等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(油回収装置等)

第三十三条の十

第三十九条の四第一項の特定油を回収するための機械器具で国土交通省令で定めるもの(以下「油回収装置等」という。)は、特定油と水を分離して分離した特定油を吸引する方式、特定油を付着させて付着させた特定油を取り除く方式又は特定油を吸着して吸着した特定油を搾り取る方式によつて持続的に特定油を収取することができる装置(以下「油回収装置」という。)及び次の各号の一に該当する船舶(以下「補助船」という。)とする。

  1. 当該油回収装置を積載して、又は引き、若しくは押して特定油の回収の用に供する船舶
  2. 当該油回収装置を積載して特定油の回収の用に供する船舶及び当該船舶に随伴して、又は引かれ、若しくは押されて特定油の回収の用に供する船舶
  3. 当該油回収装置を積載して特定油の回収の用に供する船舶及び当該船舶を引き、又は押して特定油の回収の用に供する船舶

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