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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の二 (事前処理の確認の申請)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(事前処理の確認の申請)

第十二条の二の二

第九条の二第四項の確認(以下この章において「確認」という。)を受けようとする者は、管区海上保安本部長等又は登録確認機関に事前処理確認申請書を提出しなければならない。

2事前処理確認申請書は、第一号の四の二様式によるものとする。

3管区海上保安本部長等又は登録確認機関は、確認のため必要があると認める場合は、海洋汚染等防止証書その他必要な書類の提示を求めることができる。

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