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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の三 (確認の準備)
昭和四十六年運輸省令第三十八号
府省令
(確認の準備)
第十二条の二の三
確認の申請をした者は、管区海上保安本部長等又は登録確認機関の指示するところに従い、確認の準備をするものとする。
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