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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の四 (事前処理確認済証の交付等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(事前処理確認済証の交付等)

第十二条の二の四

管区海上保安本部長等又は登録確認機関は、確認をしたときは、申請者に事前処理確認済証を交付しなければならない。

2事前処理確認済証は、第一号の四の三様式によるものとする。

3事前処理確認済証の交付を受けた者は、当該事前処理確認済証を法第九条の五第一項の規定により船舶に備え付ける有害液体物質記録簿に添付しなければならない。

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