(有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶) 第十二条の二の五 法第九条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質を輸送する総トン数二百トン以上の船舶(引かれ船等を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第十二条の二の五を開く ↗