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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の六 (有害液体汚染防止管理者の要件)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(有害液体汚染防止管理者の要件)

第十二条の二の六

有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の二第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗り組んで有害液体物質の取扱いに関する作業に一年以上従事した経験を有するもの又は有害液体汚染防止管理者を養成する講習として次に掲げる講習を修了したものでなければならない。

  1. 第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録消防講習」という。)
  2. 第十二条の二の二十二及び第十二条の二の二十三の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録学科講習」という。)

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