(学科講習の登録)
第十二条の二の二十二
第十二条の二の六第二号の登録は、登録学科講習を行おうとする者の申請により行う。
2第十二条の二の六第二号の登録学科講習の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二登録を受けようとする者が登録学科講習の実施に関する事務(以下「登録学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三登録を受けようとする者が登録学科講習事務を開始しようとする日
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。