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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の二十二 (学科講習の登録)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(学科講習の登録)

第十二条の二の二十二

第十二条の二の六第二号の登録は、登録学科講習を行おうとする者の申請により行う。

2第十二条の二の六第二号の登録学科講習の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録を受けようとする者が登録学科講習の実施に関する事務(以下「登録学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録を受けようとする者が登録学科講習事務を開始しようとする日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
    1. 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
    2. 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
  3. 講師の氏名及び経歴を記載した書類
  4. 講師が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類
  5. 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

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