(公示) 第十二条の二の二十一 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第十二条の二の六第一号の規定による登録をしたとき。二第十二条の二の十一の規定による届出があつたとき。三第十二条の二の十三の規定による届出があつたとき。四第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定による登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第十二条の二の二十一を開く ↗