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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の八 (登録の要件等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(登録の要件等)

第十二条の二の八

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 別表第一に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。
  2. 次に掲げる科目について行われるものであること。
    1. 有害液体物質火災消防実習
    2. 流出有害液体物質処理実習
  3. 前号に掲げる科目にあつては、三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者で、有害液体物質に関する研究又は実務に二年以上従事した経験を有するものが講師として講習の業務に従事するものであること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. 第九条の四第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の六第一号の規定による登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録消防講習の実施に関する事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第十二条の二の六第一号の規定による登録は、登録消防講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録消防講習を行う者(以下「登録消防講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録消防講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録消防講習事務を開始する日

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