(登録の更新) 第十二条の二の九 第十二条の二の六第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第十二条の二の九を開く ↗