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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の十八 (登録の取消し等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(登録の取消し等)

第十二条の二の十八

国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の二の六第一号の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十二条の二の八第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第十二条の二の十四第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定による登録を受けたとき。

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