(登録の取消し等)
第十二条の二の十八
国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の二の六第一号の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 一第十二条の二の八第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第十二条の二の十一から第十二条の二の十三まで、第十二条の二の十四第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第十二条の二の十四第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五