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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の十七 (改善命令)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(改善命令)

第十二条の二の十七

国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が第十二条の二の十の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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