(改善命令) 第十二条の二の十七 国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が第十二条の二の十の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十二条の二の十七を開く ↗