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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の十六 (適合命令)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(適合命令)

第十二条の二の十六

国土交通大臣は、登録消防講習が第十二条の二の八第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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