(適合命令) 第十二条の二の十六 国土交通大臣は、登録消防講習が第十二条の二の八第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十二条の二の十六を開く ↗