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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の二十三 (登録の要件等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(登録の要件等)

第十二条の二の二十三

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 次に掲げる科目について行われるものであること。
    1. 有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識
    2. 有害液体物質の取扱いに関する実務
    3. 有害液体物質の処理に関する知識
    4. 有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務
    5. 検知器具及び保護具の取扱い方法
    6. 災害防止対策
    7. 海上汚染防止対策
    8. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令
  2. 前号に掲げる科目にあつては、別表第一の二の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. 第九条の四第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第十二条の二の二十六において準用する第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の六第二号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録学科講習の実施に関する事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第十二条の二の六第二号の登録は、登録学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録学科講習を行う者(以下「登録学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録学科講習事務を開始する日

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