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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の二十六 (準用)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(準用)

第十二条の二の二十六

第十二条の二の十一から第十二条の二の二十一までの規定は登録学科講習、登録学科講習実施機関及び登録学科講習の実施に関する事務について準用する。

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