(有害液体汚染防止規程を定めるべき船舶) 第十二条の二の二十七 法第九条の四第二項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上の有害液体物質を輸送する船舶(引かれ船等を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第十二条の二の二十七を開く ↗