条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の二十七 (有害液体汚染防止規程を定めるべき船舶)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(有害液体汚染防止規程を定めるべき船舶)

第十二条の二の二十七

第九条の四第二項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上の有害液体物質を輸送する船舶(引かれ船等を除く。)とする。

e-Gov法令検索で第十二条の二の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二の二十七(有害液体汚染防止規程を定めるべき船舶)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条の二の二十六(準用) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第十二条の二の二十八(有害液体汚染防止規程) →