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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の二十五 (登録学科講習事務の実施に係る義務)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(登録学科講習事務の実施に係る義務)

第十二条の二の二十五

登録学科講習実施機関は、公正に、かつ、第十二条の二の二十三第一項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録学科講習事務を行わなければならない。

  1. 講習は、講義により行われるものであること。
  2. 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
  3. 有害液体汚染防止管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第十二条の二の二十三第一項第二号に該当する者に行わせること。

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