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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の二十四 (登録の更新)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(登録の更新)

第十二条の二の二十四

第十二条の二の六第二号の規定による登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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