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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の十三 (登録消防講習事務の休廃止)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(登録消防講習事務の休廃止)

第十二条の二の十三

登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録消防講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする日
  4. 登録消防講習事務を休止しようとする期間
  5. 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする理由

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