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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の十二 (登録消防講習事務規程)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(登録消防講習事務規程)

第十二条の二の十二

登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録消防講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 登録消防講習の受講の申請に関する事項
  2. 登録消防講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
  3. 登録消防講習の日程、公示方法その他登録消防講習の実施の方法に関する事項
  4. 登録消防講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  5. 第十二条の二の十第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
  6. 登録消防講習事務に関する公正の確保に関する事項
  7. 不正受講者の処分に関する事項
  8. その他登録消防講習事務に関し必要な事項

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