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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の十九 (帳簿の記載等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(帳簿の記載等)

第十二条の二の十九

登録消防講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録消防講習の終了後二年間保存しなければならない。

  1. 登録消防講習の受講料の収納に関する事項
  2. 登録消防講習の受講の申請の受理に関する事項
  3. 登録消防講習の修了証明書の交付等に関する事項
  4. その他登録消防講習の実施状況に関する事項

2登録消防講習実施機関は、登録消防講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録消防講習の終了後二年間これを保存しなければならない。

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