(報告の徴収) 第十二条の二の二十 国土交通大臣は、登録消防講習の実施のため必要な限度において、登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 e-Gov法令検索で第十二条の二の二十を開く ↗