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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の二十 (報告の徴収)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(報告の徴収)

第十二条の二の二十

国土交通大臣は、登録消防講習の実施のため必要な限度において、登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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