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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第九条の五 (有害液体物質記録簿)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(有害液体物質記録簿)

第九条の五

有害液体物質を輸送する船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。次項及び第三項において同じ。)は、有害液体物質記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第三項において同じ。)に備え付けなければならない。

2有害液体汚染防止管理者は、当該船舶における有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。

3船長は、有害液体物質記録簿をその最後の記載をした日から三年間船舶内に保存しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、有害液体物質記録簿の様式その他有害液体物質記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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