条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第九条の六 (未査定液体物質)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(未査定液体物質)

第九条の六

第九条の二第一項の規定は、未査定液体物質について準用する。

2船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。

4何人も、前項の規定による査定が行われた後でなければ、船舶により未査定液体物質を輸送してはならない。

5未査定液体物質のうち、第一議定書締約国間において海洋環境の保全の見地から有害であると合意されて輸送される物質であつて、当該物質の輸送に関し政令で定める要件に該当するものについては、当該物質を有害液体物質とみなして、第九条の二から前条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、前各項の規定は適用しない。

6未査定液体物質のうち、第一議定書締約国間において海洋環境の保全の見地から有害でないと合意されて輸送される物質であつて、当該物質の輸送に関し政令で定める要件に該当するものについては、第一項から第四項までの規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第九条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六(未査定液体物質)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の五(有害液体物質記録簿) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次 第九条の七(登録) →