条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第三十一条 (損傷時等における大量の排出を防止すべき有害液体物質)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(損傷時等における大量の排出を防止すべき有害液体物質)

第三十一条

第九条の三第三項の国土交通省令で定める有害液体物質は、X類物質等、Y類物質等又はZ類物質等であつて告示で定めるものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第三十一条(損傷時等における大量の排出を防止すべき有害液体物質)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(設備の操作手引書) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 目次 第三十二条(貨物艙の構造及び配置の基準) →