(油濁防止規程)
第十一条の二
油濁防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が油の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。
- 一油濁防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項(油濁防止管理者を選任すべき船舶に限る。)
- 二油濁防止規程の変更の際の手続に関する事項
- 三次の場合において油の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項(タンカー以外の船舶にあつては、イからホまでに掲げる事項に限る。)
- イ燃料油タンクへの水バラストの積込み及び当該燃料油タンクからの水バラストの排出又は処分
- ロ燃料油タンクの洗浄
- ハ油性残留物の処分
- ニビルジの排出又は処分
- ホ燃料油及びばら積みの潤滑油の補給
- ヘ貨物油の積込み、積替え及び取卸し
- ト貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分
- チ貨物艙の原油洗浄(貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーに限る。)
- リ貨物艙の洗浄
- ヌスロップタンクからの水の排出
- イ
- 四ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備その他の油の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
- 五油記録簿への記載、油記録簿の保管その他の油記録簿に関する事項
- 六廃油処理施設の利用に関する事項
- 七油の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項