条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十一条の二 (油濁防止規程)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(油濁防止規程)

第十一条の二

油濁防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が油の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。

  1. 油濁防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項(油濁防止管理者を選任すべき船舶に限る。)
  2. 油濁防止規程の変更の際の手続に関する事項
  3. 次の場合において油の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項(タンカー以外の船舶にあつては、イからホまでに掲げる事項に限る。)
    1. 燃料油タンクへの水バラストの積込み及び当該燃料油タンクからの水バラストの排出又は処分
    2. 燃料油タンクの洗浄
    3. 油性残留物の処分
    4. ビルジの排出又は処分
    5. 燃料油及びばら積みの潤滑油の補給
    6. 貨物油の積込み、積替え及び取卸し
    7. 貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分
    8. 貨物艙の原油洗浄(貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーに限る。)
    9. 貨物艙の洗浄
    10. スロップタンクからの水の排出
  4. ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備その他の油の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
  5. 油記録簿への記載、油記録簿の保管その他の油記録簿に関する事項
  6. 廃油処理施設の利用に関する事項
  7. 油の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項

e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十一条の二(油濁防止規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(油濁防止規程を定めるべき船舶) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第十一条の三(油記録簿) →