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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の二十九 (海洋汚染防止規程)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(海洋汚染防止規程)

第十二条の二の二十九

第十一条の二及び前条の規定は、海洋汚染防止規程について準用する。この場合において、第十一条の二第一項第二号中「油濁防止規程」とあり、前条第一項第二号中「有害液体汚染防止規程」とあるのは、「海洋汚染防止規程」と読み替えるものとする。

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