(海洋汚染防止規程)
第十二条の二の二十九
第十一条の二及び前条の規定は、海洋汚染防止規程について準用する。この場合において、第十一条の二第一項第二号中「油濁防止規程」とあり、前条第一項第二号中「有害液体汚染防止規程」とあるのは、「海洋汚染防止規程」と読み替えるものとする。
第十一条の二及び前条の規定は、海洋汚染防止規程について準用する。この場合において、第十一条の二第一項第二号中「油濁防止規程」とあり、前条第一項第二号中「有害液体汚染防止規程」とあるのは、「海洋汚染防止規程」と読み替えるものとする。