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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第八条 (油記録簿)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(油記録簿)

第八条

船長(もつぱら他の船舶に引かれ、又は押されて航行する船舶(以下「引かれ船等」という。)にあつては、船舶所有者。次項及び第三項において同じ。)は、油記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第三項において同じ。)に備え付けなければならない。ただし、タンカー以外の船舶でビルジが生ずることのないものについては、この限りでない。

2油濁防止管理者は、当該船舶における油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿への記載を行わなければならない。

3船長は、油記録簿をその最後の記載をした日から三年間船舶内に保存しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、油記録簿の様式その他油記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条、第三条、第五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

(経過措置)
附則

附則第二条及び次条の規定の施行前にした行為並びに附則第二条の規定の施行後附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第九条から第十一条までの規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

新海洋汚染等防止法第十九条の二十二第一項の規定は、施行日前に船舶に搭載された燃料油については、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から一月以内に、政府以外の出資者に対し、その持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しなければならない。

2政府以外の出資者は、センターに対し、前項の規定による催告を受けた日から起算して一月を経過する日までの間に限り、その持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる。

3センターは、前項の請求があったときは、旧海洋汚染等防止法第四十二条の十八第一項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、当該請求に係る持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。

4前項の規定による払戻しをした場合においては、センターはその払戻しをした金額により資本金を減少するものとし、旧海洋汚染等防止法第四十二条の二十八の基金はその払戻しをした金額により減少するものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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