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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第一条 (目的)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(目的)

第一条

この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。

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(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条、第五条及び第八条の規定は、公布の日から起算して一年六月を経過した日又は千九百五十四年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約第十六条の規定に基づき政府間海事協議機関が昭和四十四年十月二十一日に採択した同条約の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「条約改正発効日」という。)のうちいずれか早い日から、第三章及び第四章の規定は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行する。

2第十一条の規定による登録は、同条の規定の施行前においても行なうことができる。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中港湾法の目次の改正規定、同法第一章の次に一章を加える改正規定、同法第三十七条第二項の改正規定、同法第三十七条の三を削る改正規定、同法第三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の四の次に一条を加える改正規定、同法第六章を同法第七章とし、同法第五章の次に一章を加える改正規定、同法第四十八条及び第五十五条の七第二項の改正規定、同法第五十六条の次に五条を加える改正規定、同法第五十七条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十九条第二項の改正規定、同法第六十一条の前に一条を加える改正規定、同法第六十一条及び第六十二条の改正規定並びに同法本則に一条を加える改正規定、第四条の規定中海洋汚染防止法第三十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十四条、第四十八条、第四十九条、第五十七条及び第五十八条の改正規定、附則第二条第二項及び第四項から第六項まで、附則第七条の規定並びに附則第八条の規定中運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十八条第二項の表の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四十条の前に一条を加える改正規定、第四十八条第三項の改正規定(「第三十九条の二」を「第三十九条の三」に改める部分を除く。)及び第五十七条に四号を加える改正規定(同条第六号に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条第三項及び第九条第一項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三章の次に一章を加える改正規定(第十七条の十二第一項及び第三項並びに第十七条の十五に係る部分に限る。)、同法第五十六条中第四号を第九号とし、第三号を第八号とし、第二号を第七号とし、第一号を第二号とし、同号の次に四号を加える改正規定(同条第四号及び第五号に係る部分に限る。)並びに同法第五十八条中第十一号を第十五号とし、第十号を第十四号とし、第六号から第九号までを四号ずつ繰り下げ、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定(同条第八号及び第九号に係る部分に限る。)並びに次条、附則第十三条及び附則第十四条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
  2. 第一条(前号に規定する規定を除く。)の規定及び附則第三条から第六条までの規定千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(以下「議定書」という。)により千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「条約」という。)本文及び附属書Ⅰが日本国について効力を生ずる日
  3. 第二条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の十五第一項及び第三項の改正規定並びに附則第七条の規定議定書が効力を生ずる日(昭和五十八年十月二日)から起算して三年(議定書第二条の規定により国際海事機関においてこれより長い期間が決定された場合にあつては、当該期間)を経過する日(次号において「条約附属書Ⅱの実施日」という。)前の政令で定める日
  4. 第二条(前号に規定する規定を除く。)の規定並びに附則第八条及び第九条の規定条約附属書Ⅱの実施日
  5. 第三条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三十八条第一項の改正規定議定書により国際海事機関が昭和六十年十二月五日に採択した条約議定書Ⅰの改正が日本国について効力を生ずる日
  6. 第三条(前号に規定する規定を除く。)の規定議定書により条約附属書Ⅲが日本国について効力を生ずる日
  7. 第四条及び附則第十条の規定議定書により条約附属書Ⅳが日本国について効力を生ずる日又は議定書により条約附属書Ⅴが日本国について効力を生ずる日のいずれか早い日
  8. 第五条並びに附則第十一条及び第十二条の規定議定書により条約附属書Ⅳが日本国について効力を生ずる日
(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書により国際海事機関が平成三年七月四日に採択した千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅰの改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第十七条の十二第一項及び第五十八条第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条(次号に規定する改正規定を除く。)並びに附則第三条第一項及び第四条の規定千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書が日本国について効力を生ずる日
  2. 第三条並びに附則第五条及び第六条の規定油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の補足)(附則第五条第二項において「千九百七十一年国際基金条約」という。)の廃棄が日本国について効力を生ずる日
(施行期日)
附則

この法律は、千九百九十年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二十五条、第二十六条第一項及び第三十五条の改正規定、第五十八条の改正規定(第六号に係る部分に限る。)並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四十二条の四十三の改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 前三号に掲げる規定以外の規定議定書発効日から起算して六月を経過した日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の三第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四条及び第五条の規定平成九年七月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書により国際海事機関が平成十一年七月一日に採択した千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅱの改正が日本国について効力を生ずる日から起算して二年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四十二条の四十三の改正規定及び附則第四条から第七条までの規定公布の日
  2. 第十七条の十二第一項の改正規定及び次条の規定この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第六章の二の改正規定(第四十二条の三十七に係る部分に限る。)並びに次条及び附則第八条の規定は、同年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の十六の改正規定公布の日
  2. 次条から附則第六条まで、附則第十二条、第十四条、第十六条及び第十九条の規定施行日前の政令で定める日
  3. 第三条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第十条の改正規定(「船舶又は海洋施設」を「船舶」に改める部分及び「十年」を「五年以上十年以内において政令で定める期間」に改める部分並びに「又は海洋施設の設置者」を削る部分及び「又は同法第十八条第二項」を削る部分に限る。)及び同法附則第十一条の改正規定(「十年」を「五年以上十年以内において政令で定める期間」に改める部分に限る。)公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 附則第四十二条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定平成十七年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十七条の規定この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第九条の規定公布の日
  2. 第九条の六、第五十五条の二及び第六十一条の改正規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
  3. 第三十九条の四の次に一条を加える改正規定、第四十八条第四項の改正規定(「油濁防止緊急措置手引書」の下に「若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書」を加える部分を除く。)及び同条第八項の改正規定(「に立ち入り、」を「若しくは第三十九条の五の資材若しくは機械器具の所在する場所に立ち入り、排出油等の防除のために必要な」に、「を検査させる」を「その他の機械器具を検査させる」に改める部分に限る。)並びに第五十七条第十二号の改正規定平成二十年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第三条第十号の改正規定(「油」の下に「、有害液体物質」を加える部分に限る。)並びに第九条の六及び第十九条の二十六第一項ただし書の改正規定並びに附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年七月一日(以下この条及び次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条及び第九条の規定公布の日
  2. 第一条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十六第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定施行日前の政令で定める日
  3. 第一条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第六条第一項及び第七条第一項の改正規定、同法第八条の次に二条を加える改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)、同法第九条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第十九条の三十六の改正規定(同条の表の上欄中「又は有害液体汚染防止緊急措置手引書」を「若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書」に、「又は海洋汚染防止緊急措置手引書」を「若しくは海洋汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書」に改め、「という。)が」の下に「それぞれ」を、「において同じ。)」の下に「又は第八条の二第二項」を加える部分に限る。)、同法第十九条の三十七第一項の改正規定(「第七条の二第二項」の下に「若しくは第八条の二第二項」を加える部分に限る。)、同法第五十七条第二号の改正規定、同号の次に三号を加える改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)、同法第五十八条第二号の改正規定(「第八条第一項若しくは第三項」の下に「、第八条の二第七項」を加える部分に限る。)並びに同条第三号の次に一号を加える改正規定並びに附則第四条の規定平成二十三年一月一日
  4. 第一条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第五条の三に一項を加える改正規定、同法第九条第一項の改正規定(「第五条の三及び」を「第五条の三第一項及び第二項並びに」に改める部分に限る。)及び同法第五十七条第一号の改正規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
  5. 附則第五条の規定平成二十四年三月一日
  6. 第一条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第八条の次に二条を加える改正規定(第八条の三に係る部分に限る。)、同法第三十三条第二項の改正規定、同法第五十五条第一項第一号の次に一号を加える改正規定及び同法第五十七条第二号の次に三号を加える改正規定(同条第二号の三及び第二号の四に係る部分に限る。)平成二十四年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第七条、第九条及び第二十二条の規定公布の日
  2. 附則第四条及び第十八条の規定平成二十四年十一月一日
  3. 附則第八条の規定平成二十五年七月一日
  4. 第一条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律目次の改正規定(「第十九条の二十五」を「第十九条の三十五の三」に、「第十九条の二十六―第十九条の三十五」を「第十九条の三十五の四」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の二第二号、第六章の二、第四十七条第一項及び第五十四条の四の改正規定、同法第五十八条の二の改正規定(同条第二項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十二条及び第六十三条の改正規定並びに附則第十条から第十七条までの規定平成二十五年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(次条第一項において「船舶バラスト水規制管理条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第八条の規定公布の日
  2. 附則第三条から第七条までの規定この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第二条、第五条及び第六条の規定並びに附則第十四条(登録免許税法別表第一第百二十八号の改正規定を除く。)及び第十五条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十二条の規定公布の日
  2. 第二章第一節(試掘に係る部分に限る。)、同章第二節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、同章第三節第三款、第六十五条(試掘に係る部分に限る。)、同章第四節(試掘に係る部分に限る。)、第五章及び第六章(試掘に係る部分に限る。)、第百三十一条(第一号(第四条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項及び第百二十条第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第百三十二条第二項(試掘者に係る部分に限る。)、第百三十三条(前号に掲げる規定及び第十条第一項に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、第百三十四条(試掘に係る部分に限る。)並びに第百三十七条第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十七条及び第十九条から第二十一条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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