(海洋汚染等防止検査手帳に相当する手帳の交付)
第三条
運輸大臣は、改正法附則第一条第一号に定める日以後においては、同条第二号に定める日前においても、改正法第一条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の八の海洋汚染防止検査手帳に相当する手帳を交付することができる。
2前項の規定により交付した手帳は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日以後は、海洋汚染等防止法第十九条の四十二の海洋汚染等防止検査手帳とみなす。