条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 第二条 (船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載の制限に関する経過措置)

昭和五十八年政令第百八十四号政令
(船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載の制限に関する経過措置)

第二条

海洋汚染等防止法第五条の三第二項の規定(船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載の制限に係る部分に限る。)は、昭和五十年十二月三十一日以前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、昭和五十一年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であつて昭和五十四年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十一年一月一日以後に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第二項第二号の運輸省令で定める改造に該当する改造に関する契約が結ばれた船舶(改造に関する契約がない船舶にあつては、昭和五十一年七月一日以後に当該改造が開始されたもの)又は昭和五十五年一月一日以後に当該改造が完了した船舶を除く。)については、適用しない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第二条(船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載の制限に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(船舶の船首隔壁より前方にあるタンクへの油の積載の制限に関する経過措置) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 目次 第三条(海洋汚染等防止検査手帳に相当する手帳の交付) →