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海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 第一条 (施行期日)

昭和五十八年政令第百八十四号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(船舶の船首隔壁より前方にあるタンクへの油の積載の制限に関する経過措置)
附則

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海洋汚染等防止法」という。)第五条の三第一項の規定は、昭和五十七年一月一日以前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、同年七月一日以前に建造に着手されたもの)については、適用しない。

(施行期日)
附則

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

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