(総トン数)
第五十一条の四
この法律を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
- 一
- 二前号に定める日本船舶以外の日本船舶(次号に定めるものを除く。)トン数法第五条第一項の総トン数
- 三第一号に定める日本船舶以外の日本船舶であつてトン数法附則第三条第一項の規定の適用があるもの同項本文の規定による総トン数
- 四外国船舶国土交通省令で定める総トン数
この法律を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。