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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第五十一条の四 (総トン数)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(総トン数)

第五十一条の四

この法律を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。

  1. トン数法第八条第一項の国際トン数証書又は同条第七項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶トン数法第四条第一項の国際総トン数
  2. 前号に定める日本船舶以外の日本船舶(次号に定めるものを除く。)トン数法第五条第一項の総トン数
  3. 第一号に定める日本船舶以外の日本船舶であつてトン数法附則第三条第一項の規定の適用があるもの同項本文の規定による総トン数
  4. 外国船舶国土交通省令で定める総トン数

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