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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第九条の八 (登録の更新)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(登録の更新)

第九条の八

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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