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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第二十七条 (ストリッピング装置)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(ストリッピング装置)

第二十七条

ストリッピング装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

  1. ストリッピングポンプ
  2. ブローイング装置(船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものを除く。)

2前項第一号のストリッピングポンプは、貨物艙の底部及び関連管系内に残留する有害液体物質を有効に吸引するための十分な能力を有するものでなければならない。

3第一項第二号のブローイング装置は、貨物艙の関連管系内に残留する有害液体物質を有効に除去するための能力を有するものでなければならない。

4前三項の規定によるほか、ストリッピング装置は、貨物艙の底部及び関連管系内に残留する有害液体物質の量を〇・〇七五立方メートル以下とする性能を有するものでなければならない。

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