(ストリッピング装置)
第二十七条
ストリッピング装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
- 一ストリッピングポンプ
- 二ブローイング装置(船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものを除く。)
2前項第一号のストリッピングポンプは、貨物艙の底部及び関連管系内に残留する有害液体物質を有効に吸引するための十分な能力を有するものでなければならない。
3第一項第二号のブローイング装置は、貨物艙の関連管系内に残留する有害液体物質を有効に除去するための能力を有するものでなければならない。
4前三項の規定によるほか、ストリッピング装置は、貨物艙の底部及び関連管系内に残留する有害液体物質の量を〇・〇七五立方メートル以下とする性能を有するものでなければならない。