(X類物質等に係るストリッピング)
第二条
令別表第一の六第一号イの国土交通省令・環境省令で定める装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第二十七条第一項に規定するストリッピング装置(以下「ストリッピング装置」という。)とする。
2前項のストリッピング装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。
- 一船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙の吸引点に向かう貨物の流れを保持することができる傾斜にして用いること。
- 二当該装置の能力の最大限度まで作動させること。