(Y類物質等又はZ類物質等に係るストリッピング)
第四条
令別表第一の六第二号イの国土交通省令・環境省令で定める基準は、Y類物質等(非凝固性物質であつて低粘性物質であるものに限る。)又は令別表第一第三号に掲げるZ類物質等(以下単に「Z類物質等」という。)であることとする。
2令別表第一の六第二号イの国土交通省令・環境省令で定める装置は、ストリッピング装置とする。
3前項のストリッピング装置は、第二条第二項各号に掲げるところにより用いるものとする。
令別表第一の六第二号イの国土交通省令・環境省令で定める基準は、Y類物質等(非凝固性物質であつて低粘性物質であるものに限る。)又は令別表第一第三号に掲げるZ類物質等(以下単に「Z類物質等」という。)であることとする。
2令別表第一の六第二号イの国土交通省令・環境省令で定める装置は、ストリッピング装置とする。
3前項のストリッピング装置は、第二条第二項各号に掲げるところにより用いるものとする。