条文くん法令検索 AIに質問する

船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令 第四条 (Y類物質等又はZ類物質等に係るストリッピング)

昭和六十二年総理府・運輸省令第一号府省令
(Y類物質等又はZ類物質等に係るストリッピング)

第四条

別表第一の六第二号イの国土交通省令・環境省令で定める基準は、Y類物質等(非凝固性物質であつて低粘性物質であるものに限る。)又は令別表第一第三号に掲げるZ類物質等(以下単に「Z類物質等」という。)であることとする。

2別表第一の六第二号イの国土交通省令・環境省令で定める装置は、ストリッピング装置とする。

3前項のストリッピング装置は、第二条第二項各号に掲げるところにより用いるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令第四条(Y類物質等又はZ類物質等に係るストリッピング)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(X類物質等に係る予備洗浄) 船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令 目次 第五条(Y類物質等又はZ類物質等に係る予備洗浄) →