(Y類物質等又はZ類物質等に係る予備洗浄)
第五条
令別表第一の六第二号ロの国土交通省令・環境省令で定める装置は、予備洗浄装置とする。
2前項の予備洗浄装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。
- 一第三条第二項第一号から第三号までに掲げるところによること。
- 二イ又はロに掲げる方法(平成六年七月一日以後に建造された船舶にあつては、イに掲げる方法に限る。)により洗浄すること。
- イ貨物艙一艙当たりの洗浄水の量が、次の表の上欄に掲げる物質の区分及び同表の中欄に掲げる取卸しを行う海域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した量以上となるように洗浄すること。
- ロ洗浄機を次の表の上欄に掲げる物質の区分及び同表の中欄に掲げる取卸しを行う海域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるサイクル数以上作動させること。
- イ
3前項(第二号ロを除く。)の規定により洗浄が行われた貨物艙から除去された洗浄水(船外に除去されたものを除く。)は、当該貨物艙に積載されていた物質と同一のものが積載されていた他の貨物艙を連続して洗浄する場合にのみ用いることができる。この場合において、第一項の予備洗浄装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。
- 一
- 二洗浄後、洗浄した貨物艙のすべての表面について、水を用いて十分に洗浄すること。