(X類物質等に係る予備洗浄)
第三条
令別表第一の六第一号ロ(2)の国土交通省令・環境省令で定める装置は、技術基準省令第二十二条第一項に規定する予備洗浄装置(以下「予備洗浄装置」という。)とする。
2前項の予備洗浄装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。
- 一船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙の吸引点に向かう洗浄水の流れを保持することができる傾斜にし、かつ、洗浄中において洗浄水を当該貨物艙から連続して除去しつつ用いること。
- 二水(凝固性物質であるもの又は非凝固性物質であつて温度二十度において五十ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供されていた貨物艙を洗浄する場合にあつては、温度六十度以上のものに限る。)を用いること。
- 三洗浄水に洗浄剤を添加して洗浄する場合にあつては、当該洗浄剤はX類物質等を含まないものであること。ただし、当該洗浄剤中のX類物質等(生分解試験において、易分解性であるものに限る。)の濃度の合計が十重量パーセント未満の場合にあつては、この限りでない。
- 四イ又はロに掲げる方法(平成六年七月一日以後に建造された船舶にあつては、イに掲げる方法に限る。)により洗浄すること。
- イ貨物艙一艙当たりの洗浄水の量が、次の表の上欄に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した量以上となるように洗浄すること。
- ロ洗浄機を(1)及び(2)に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に掲げるサイクル数(洗浄機を連続して作動させた場合に当該洗浄機が同一の方位となるまでの一過程を一サイクルとした場合の数をいう。以下同じ。)以上作動させること。
- イ
3前項(第四号ロを除く。)の規定により洗浄が行われた貨物艙から除去された洗浄水(船外に除去されたものを除く。)は、当該貨物艙に積載されていた物質と同一のものが積載されていた他の貨物艙を連続して洗浄する場合にのみ用いることができる。この場合において、第一項の予備洗浄装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。
- 一前項第一号から第三号まで及び第四号イに掲げるところによること。この場合において、同項第二号中「水」とあるのは、「当該洗浄水中に含まれるX類物質等の濃度が五重量パーセント以下のもの」と読み替えるものとする。
- 二洗浄後、洗浄した貨物艙のすべての表面について、水を用いて十分に洗浄すること。