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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第二十九条 (専用バラストタンク)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(専用バラストタンク)

第二十九条

専用バラストタンクは、水バラストの積載のために常置され、かつ、貨物艙及び燃料油タンクから完全に分離されているものでなければならない。

2前項の専用バラストタンクは、当該専用バラストタンクを設置する有害液体物質ばら積船が、当該専用バラストタンクのみに水バラストを積載した状態において、次に掲げる基準に適合するように設置しなければならない。ただし、国際航海に従事しない有害液体物質ばら積船にあつては、地方運輸局長の適当と認める基準によることができる。

  1. 船の長さの中央における型喫水は、次の算式により算定した値以上であること。
  2. 船尾トリムは、次の算式により算定した値以下であること。
  3. プロペラは、完全に没水していること。

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