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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第十六条 (貨物艙原油洗浄設備)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(貨物艙原油洗浄設備)

第十六条

貨物艙原油洗浄設備は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

  1. 洗浄機
  2. 洗浄機用ポンプ
  3. 洗浄用配管
  4. ストリッピング装置

2前項第一号の洗浄機は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 海水、原油及びイナート・ガスに対して十分な耐食性を有するものであること。
  2. 貨物艙内を有効に洗浄するための十分な能力を有するものであること。
  3. 洗浄中における洗浄機の作動状況を貨物艙の外部に表示できるものであること。ただし、音響等により当該洗浄機の作動状況が確認できるものは、この限りでない。
  4. すべての貨物艙において、当該貨物艙内を有効に洗浄できるよう配置されているものであること。
  5. 第五条第二項第三号及び第四号に掲げる基準

3第一項第二号の洗浄機用ポンプは、洗浄機が洗浄のために必要とする原油を十分に供給できるものでなければならない。

4第一項第三号の洗浄用配管は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 船体に堅固に固定されているものであること。ただし、漏油を防止するための措置等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
  2. 水洗浄用の配管との接続部には、確実に遮断することのできる弁その他の装置を有しているものであること。
  3. 管内の油抜きが容易にできるものであること。

5第一項第四号のストリッピング装置は、貨物艙を原油洗浄する場合において、当該貨物艙の底部の原油を有効に吸引できるものでなければならない。

6貨物艙原油洗浄設備を設置する船舶には、当該貨物艙原油洗浄設備の操作及び設備の手引書を備えていなければならない。

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