条文くん法令検索 AIに質問する

満載喫水線規則 第五条

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令

第五条

この省令において、「船首垂線」とは船の長さの前端における垂線をいい、「船尾垂線」とは船の長さの後端における垂線をいう。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存木船の満載喫水線の標示については、第六条の規定による改正後の満載喫水線規則第三条、第三章第二節及び第八十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2現存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの満載喫水線の標示については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「満載喫水線規則第五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条 満載喫水線規則 目次 第六条 →